学校法人聖園学園ガバナンス・コード

 学校法人聖園学園では、寄附行為第3条「教育基本法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律並びに聖心の布教姉妹会の精神に基づき、学校教育及び保育を行い、生命を尊び、自然を大切にし、社会の平和と発展に寄与する人材を育成すること」に基づき、法令を遵守するとともに、経営方針や運営姿勢を自主的に点検し、経営の強化と、ステークホルダーに対して説明責任を果たすため、次のとおり「学校法人聖園学園ガバナンス・コード」を制定しました。
 今後、このガバナンス・コードの適合状況を毎年度点検・公表し、ガバナンスの向上に努めてまいります。